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NPO法人埼玉エコ・リサイクル連絡会
- 細則 -
 
第1章 総則
(会員の種類)
第1条 この会の正会員は、次の2種類とする。
(1)個人会員    この会の趣旨に賛同し、その事業および活動の発展を助成することを望む個人
(2)団体会員  この会の趣旨に賛同し、その事業および活動の発展を助成することを望む団体
この会の趣旨に賛同し、その事業および活動の発展を助成することを望む企業等は、運営委員会の承認を得て賛助会員として入会することが出来る。
 
(年会費)
第2条 正会員および賛助会員になろうとするものは、次に定める会費を納入しなければならない。
個人会員   
3,000円(年会費)
団体会員   
5,000円(年会費)
賛助会員   1口 
 10,000円(年会費)
正会員および賛助会員になろうとするものが、1月以降に年会費を納入して入会した場合は、次年度の会費は納入したものとみなす。
賛助会員になろうとするものが、10月以降に入会する場合は、半口の5,000円でも入会できる。ただし、その場合は、4月以降に次年度の会費を納入しなければならない。
  平成19年度会費より執行する
 
第2章 会員
(役員の種類)
第3条 この会に次の役員を置く。
(1)会   長   
1名
(2)副 会 長   
若干名
(3)専務理事  
 若干名
  専務理事は事務局長を兼任する
  理事の中に事務局次長、事務局理事を置く
若干名
(4)会計理事  
若干名
  会計理事は会費の徴収および本会の出納を管理する 
若干名
(5)監   事  
2名
 
(役員の任期)
第4条 役員の任期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし再任を妨げない。
役員がやむをえない事由により辞任した場合は、第12条の規定にかかわらず、運営委員会の承認により、役員を補充することができる。
補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
(顧問 協力員)
第5条 この会は、顧問、協力員を若干名置くことができる。
顧問、協力員は、運営委員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
運営委員会の要請により、この会の運営について助言を行うものとする。
 
第3章 運営委員会
(運営委員会の構成)
第6条 運営委員会は、理事・運営委員をもって構成する。
監事は、運営委員会に出席して意見を述べることができる。
(運営委員会の権能)
第7条 運営委員会は、この会則に定めるもののほか、次に掲げる事項を決定する。
(1)
総会の議決した事項の執行に関する事項。
(2)
総会に付議すべき事項。
(3)
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(運営委員会の開催および招集)
第8条 運営委員会は会長が招集する。
(運営委員会の議長)
第9条 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。
(運営委員会の議決)
第10条 運営委員会の議決は、運営委員会に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
第4章 委員会
(委員会)
第11条 この会は、その目的を達成するために必要な事項を調査、研究、審議および実施するための委員会を置く。
委員会の構成、運営等については、会長が運営委員会の議決を得て、別に定める。
顧問、協力員は委員会に所属することができる。
   
  平成19年度より執行する
 
以上  
   
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