10月20日(木)10時より、「川口市総合文化センター(リリア)」において、(財)日本容器包装リサイクル協会〈前〉広報部長 土井敬和氏を講師に迎え、エコ・リサ主催の講演会を開催した。
講演会の目的は、現在、見直しが進められている『容器・包装リサイクル法』について、更なる勉強を行うことであった。
表題は"よくわかる容器・包装リサイクル法"としてお話を聞く予定であったが、講師からは、冒頭「表題から推測すると、法施行後10年経って、エコ・リサの皆さんでさえ、まだよくお分かりいただけていないということだと思う。しかし、この法律を"よくわかっていただく"ためには、とても1〜2時間では無理で最低でも3時間は必要です」とのお断りがあってお話が始まった。
■ 施策の基本理念や手法は
@ 排出者責任…先ず、ごみを出す人に責任を持ってもらうこと。[分別・排出]
A 拡大生産者責任…従来の一般廃棄物は、衛生・安全を維持するために、自治体が責任を持って処理していたが、この法では収集・保管の責任を負う。[収集・保管] また、生産者にも責任を持ってもらう。[再商品化→費用負担]
B 経済的手法の活用…容器・包装類を"ゼロ"にすることは難しい、であれば企業は安くする(製品の肉うす対策など)ことを考える。
ことを前提に定められたものである。
■ 廃棄物の減量化と資源化の推進
容器包装類は一般廃棄物の容量のうち約6割(重量では約2割)を占める。また、最終処分場(埋立地)の寿命もあと数年といわれている。これらの背景から種々のリサイクル法のひとつとして制定されたものである。
■ 制定・施行から見直しまで
この法律は、平成7年に公布・施行され、9年に分別収集・再商品化の本格施行、12年に完全実施がなされ、現在、施行10年後の見直しが行われているところである。
■ 容器包装リサイクル法の概要<紙面の枠が限られているので、興味のあった部分のみ記すことにする。>
◎ 役割分担と問題点
(1)消費者は「分別・排出」を行わなければならない。…適正な分別を行うことによって、法律制定の効果が上がる。しかし、これがなかなか難しい面がある。
(2)排出物(対象品など)の集め方は、各自治体に任せられている。…地域を移動(転居など)すると、その違いに戸惑うことが起こる。
(3)企業(生産者・利用者)は、その量に応じて再商品化の費用を負担することになっているが、大手スーパーなどが負担増に対して見直しの要求を強めている。
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◎ 容器包装の定義<非対象商品について:一例>
(1)クリーニングの袋は…販売するための包装ではなく、洗濯という行為を包んでいるだけなので<非対象>。
(2)CDなどのケースは…すぐに捨てるものではなく、ほぼ商品と一緒に利用するから<非対象>。
(3)PETボトルは…最も材料リサイクルがし易い製品であるが、飲料水・酒・醤油の容器に限られている。油などの容器にも使用されているが、汚れを除去することができないのでこれらは<非対象>。洗剤で洗っても現在ではその洗剤を取り除くことは絶対にできなく、万一、洗剤が少しでも付いていると、リサイクルの洗浄過程で泡だらけになってしまう。
◎ 再商品化とは
市町村の保管施設から再生加工施設へ運び、再生加工され、商品価値を持った原料等にするまでのことを言う。最終末端商品である、びんやカーペットなどの製品を作るのは、再商品化の範囲外である。
以上、まだまだ勉強になる"わかりやすい"お話は続いたが、それでもレジメの半分くらいを残して、時間切れとなってしまった。
高木会長は、最後のご挨拶の中で「よくわかった」部分と「まだまだわからない」ところが多く、今後も勉強を続けたいと講師にお礼を申し上げ、今回の講演会を終えた。
[文責:小野 浩]
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